2005-04-08 第162回国会 衆議院 法務委員会 第11号
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
ところがこれに関連して、三十四条を見ますと、「在監者ニハ具体質、健康、年齢、作業等ヲ斟酌シテ必要ナル糧食及ヒ飲料ヲ給ス」こういうふうに明記してあるのですが、実際こういうふうに、体質とか、健康状態等々によって斟酌して、量を斟酌をして、そういう配慮を実際なされておるのですか。こういう点、ちょっと疑問なんですが、お伺いしたいと思います。
監獄法第二十四条には、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス、十八歳未満ノ者ニ課ス可キ作業ニ付テハ前項ノ外特ニ教養 ニ関スル事項ヲ斟酌ス」というのが法の中にあります。それから施行規則では、第七十一条に「作業賞與金ハ行状、性向、作業ノ種類、成績、科程ノ了否ヲ斟酌シ司法大臣ノ定ムル所ニ依リ計算ス可シ」。
二百五十一條の規定は「決議取消ノ訴ノ提起アリタル場合二於テ決議ノ内容、会社ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ其ノ取消ヲ不適当ト認ムルトキハ裁判所ハ請求ヲ棄却スルコトヲ得」たとえば株主総会の招集が一日日を間違えて十三日しか余裕がなかつたというようなことで、取消されるようなことが昔はあつたようでございますが、そういうようなことがないようにするためにこれはこしらえられたのだと思います。
かように考えておるのでありまして、本法案の第三條の趣旨をさらに具体的に申し上げますならば、ただいまお示しの現行監獄法第二十四條において「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」この矯正保護作業に役立つものとしての内容を現行監獄法の二十四條で規定しておるもの、かように解釈いたしておるのであります。
たとえば二十四條には「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」と作業の課し方がこれにきまつておるのであります。このほかにさらに矯正保護の目的を達するような作業でなければならぬことになるのでありますから、この二十四條第一項がただちに変更されるのか、変更されないのか。
それからこれは監獄法の二十七條二項でありますが「作業賞與金ハ行状、作業ノ成績等ヲ斟酌シテ其額ヲ定ム」とありまして、これは予算とも何とも書いてありません。この場合にはその人の行状であるとか、作業成績をしんしやくして定められるのであります。それが予算の範囲とここにかわつて参りましたのはどういう意味でありますか、明らかにしてください。どのような差異があるかということであります。
規定の趣旨といたしておりますところは極めて適切であろうかと考えまするが、規定の表現を見ますというと「会記ノ現況其ノ他一切ノ事情ヲ斟酌シテ合併ヲ無效トスルコトヲ不適当ト認ムルトキハ」というふうになつておりまして、裁判所の自由裁量権が純粹に法律の解釈適用という範囲を逸脱しまして、会記の、企業の経営政策にまで立入つて、法律上の原因がありながら請求を棄却し得るということを認めるというふうにも解釈される虞れがございますし